愛知県犬山市の病院 ふなびきクリニック
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クリニックニュース
 
日本脳炎定期接種の特例対象者について
日本脳炎の定期接種について、以下の方は特例対象者となります。

1.平成7年4月2日から平成19年4月1日までに生まれた方
上記の対象者は、20歳未満まで日本脳炎の定期接種を受けることができます。

2.平成19年4月2日から平成21年10月1日までに生まれた方
上記の対象者のうち、生後6ヶ月から90ヶ月、又は9歳以上13歳未満であれば日本脳炎の定期接種を受けることができます。(ただし、平成22年3月31日までに日本脳炎の第一期の予防接種が終了していない者)

又、接種時に9歳以上13歳未満の方で第一期未完了分の接種を希望される場合は、定期接種として第一期を行うことが可能です。
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