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MRワクチン(麻しん風しんワクチン)の特例対象者について |
ワクチンの供給状況や短期間の駆け込み需要により、接種対象期間内に接種を受けられない者がいることから、次の特例処置が設けられています。
令和6年度に第1期対象者(令和4年4月2日〜令和5年4月1日生まれ)、及び第2期対象者(平成30年4月2日〜平成31年4月1日生まれ)となった方は、「令和7年4月1日〜令和9年3月31日まで2年間」、接種対象期間を超えてMRワクチンの接種が可能です。 |
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